代表理事 (会長) | 飯村 保 |
常任理事 (副会長) | 照山 洋 |
常任理事 (副会長) | 近江 礼子 |
理 事 | 立石 尚之 |
平 宗子 | |
小松崎智子 | |
御供 文範 | |
久保 衆伍 | |
杉本 妙子 | |
宮田 妙子 | |
監 事 | 大森 政美 |
監 事 | 川﨑 一男 |
事務局 | 平 宗子 |
茨城民俗学会規約
第二条 本会は茨城県内の民俗研究と民俗文化財の収集、調査、及び会員相互の親睦、連絡を図り
郷土文化の究明と向上を目的とする。
第三条 本会は、前述の目的を達成するため次の事業を行う。
イ 会誌の発行
ロ 民俗文化財調査、及びその成果の資料公刊
ハ 談話会の開催
ニ その他本会の目的達成に必要な事業
会 費 年額 4,000円
学生会費 年額 2,000円
賛助会費 年額 10,000円
学生会員については、学生である期間だけでなく30歳までは同額の会費とする。
なお、文書等で督促後2年間分の会費納入が確認できない場合は、退会とみなす。
第五条 本会に左の役員をおく。
イ 理事、常任理事 若干名(代表理事は常任理事の互選による)
なお、代表理事を会長と称し、他の常任理事を副会長と称する。副会長は、会長を補佐し、
会の事業執行にあたる。また、会長に事故あるときは、次の改選までの間、会の業務を分担
等して代行する。
理事は、事業執行にあたる。
ロ 監 事 2名
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第六条 本会に顧問若干名をおくことができる。顧問は、総会で推挙する。
また、本会に永く在籍し会に貢献があった会員については、理事会の承認により会費を免除
する特別会員とすることができる。
特別会員は、総会出席や投稿及び事業等について一般会員と同等の権利を持つ。ただし、
会誌の配布は行わない。
第七条 会務運営のため、事務局、編集委員会及び談話企画委員会をおく。
事務局は、庶務及び会計を行う。なお、事務局の代表を、事務局長と称する。
編集委員会は、会誌の編集、広告に関わることを行う。
談話企画委員会は、年間の事業計画をたて、総会、談話会、講演会、研修等の運営に関わ
ることを行う。
第八条 本会には理事会の承認を得て、支部を設けることができる。
第九条 本会の経費は会費、その他の収入をもってこれにあてる。
本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第十条 本会は毎年一回総会を開き、役員の選任、予算、決算の議決並びに諸報告を行う。なお、
議長は会員の中から選出する。
本規約は、昭和38年7月14日より施行する。
本規約は、平成12年5月28日一部改正する。(評議員の廃止)
本規約は、平成24年7月15日一部改正する。(各種委員会等の再編)
本規約は、平成26年6月8日一部改正する。(学生会費の創設)
本規約は、平成27年6月6日一部改正する。(代表理事を会長と称する等)
本規約は、平成30年7月1日一部改正する。(常任理事を副会長と称する等)
本規約は、令和元年6月23日一部改正する。(学生会員会費拡充)
〇茨城民俗学会 役員 令和5年8月現在