代表理事 (会長) 飯村  保
常任理事 (副会長) 照山  洋
常任理事 (副会長) 近江 礼子
理 事 立石 尚之
           平  宗子
小松崎智子
御供 文範
久保 衆伍
杉本 妙子
宮田 妙子
監 事 大森 政美
監 事          川﨑 一男
 
事務局 平  宗子
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小松寺・平重盛公墳墓 城里町

茨城民俗学会規約

第一条 本会は茨城民俗学会と称し、事務所を茨城県におく。

第二条 本会は茨城県内の民俗研究と民俗文化財の収集、調査、及び会員相互の親睦、連絡を図り
 郷土文化の究明と向上を目的とする。

第三条 本会は、前述の目的を達成するため次の事業を行う。
 イ 会誌の発行
 ロ 民俗文化財調査、及びその成果の資料公刊
 ハ 談話会の開催
 ニ その他本会の目的達成に必要な事業

第四条 本会の目的に賛同し入会を届出た者を会員とし、会費は次の通りとする。
  会   費 年額    4,000円
  学生会費 年額    2,000円
  賛助会費 年額   10,000円
    学生会員については、学生である期間だけでなく30歳までは同額の会費とする。
  なお、文書等で督促後2年間分の会費納入が確認できない場合は、退会とみなす。

第五条 本会に左の役員をおく。
  イ 理事、常任理事  若干名(代表理事は常任理事の互選による)
   なお、代表理事を会長と称し、他の常任理事を副会長と称する。副会長は、会長を補佐し、
   会の事業執行にあたる。また、会長に事故あるときは、次の改選までの間、会の業務を分担
   等して代行する。
   理事は、事業執行にあたる。

 ロ 監 事  2名
   役員の任期は2年とし再任を妨げない。

第六条 本会に顧問若干名をおくことができる。顧問は、総会で推挙する。
 また、本会に永く在籍し会に貢献があった会員については、理事会の承認により会費を免除
 する特別会員とすることができる。
  特別会員は、総会出席や投稿及び事業等について一般会員と同等の権利を持つ。ただし、
 会誌の配布は行わない。

第七条 会務運営のため、事務局、編集委員会及び談話企画委員会をおく。
 事務局は、庶務及び会計を行う。なお、事務局の代表を、事務局長と称する。
 編集委員会は、会誌の編集、広告に関わることを行う。
 談話企画委員会は、年間の事業計画をたて、総会、談話会、講演会、研修等の運営に関わ
 ることを行う。

第八条 本会には理事会の承認を得て、支部を設けることができる。

第九条 本会の経費は会費、その他の収入をもってこれにあてる。
 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第十条 本会は毎年一回総会を開き、役員の選任、予算、決算の議決並びに諸報告を行う。なお、
 議長は会員の中から選出する。

 (付則)

   本規約は、昭和38年7月14日より施行する。
  本規約は、平成12年5月28日一部改正する。(評議員の廃止)
  本規約は、平成24年7月15日一部改正する。(各種委員会等の再編)
  本規約は、平成26年6月8日一部改正する。(学生会費の創設)
  本規約は、平成27年6月6日一部改正する。(代表理事を会長と称する等)
  本規約は、平成30年7月1日一部改正する。(常任理事を副会長と称する等)
  本規約は、令和元年6月23日一部改正する。(学生会員会費拡充)

  茨城民俗学会設立  昭和3814


〇茨城民俗学会 役員          令和5年8月現在


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